被災宅地危険度判定

被災宅地危険度判定

東日本大震災後、仙台市や宮城県の要請により、宅地の被害の発生状況を迅速かつ的確に把握するために、被災宅地危険度判定士が危険度判定を行いました。宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。建物の応急危険度判定の宅地版と言ったところです。
仙台市からは5月19日までに調査された結果である「主な宅地被災箇所分布図」が公表されており、一定のまとまりがある被災箇所が示されています。おおまかな危険箇所しか分かりませんが、地震の被害の大きかった地域が見てとれます。
太白区と泉区の比較的古い団地の盛土された地域に被害が多いようです。昭和40年代頃に造成された団地には、玉石擁壁などの既存不適格擁壁がまだたくさん残っていたのも原因と考えられます。

仙台市「被災宅地危険度判定の結果」⇒
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地震災害後の建築物判定・・・「半壊」?「半損」?「中破」?

地震災害後の建築物判定・・・「半壊」?「半損」?「中破」?

地震被災後の建築物判定は何種類かあるため、分かりにくく混乱される場合も多いかと思います。整理すると、被災後の建築物の判定には大きく次の3種類があります。

1.被災建築物応急危険度判定
地震直後すぐに、建築士等の一定の研修を受けた応急危険度判定士が危険度を判定します。余震による建築物が倒壊、部材の落下等の二次被害を防止するために行い、被災者がそのまま建築物を利用できるかどうかを判定するために、公共団体が行う調査です。「調査済」(緑)、「要注意」(黄)、「危険」(赤)の判定ステッカーが貼られます。この判定についての責任は判定実施主体の地方自治体が負うことになります。

「応急危険度判定とは」⇒

2.被災度区分判定
建築物の残存耐震性能を把握し建築物を継続的に使用するためにはどんな補修、補強をしたらよいか、専門技術者が調詳細に査し復旧方法を決定します。一定の費用を要します。判定区分は「軽微」、「小破」、「中破」、「大破」、「倒壊」。

3、罹災証明の家屋の財産被害程度認定のための判定
被災者生活再建支援法等による、各種支援、税の減免の申請のため必要となる家屋の被害程度を市町村長が証明するものです。家屋の損害割合を算出して、被害程度(全壊、半壊等)が市町村により認定されます。東日本大震災においては、長期避難エリア内での罹災証明取得を不要化、罹災証明の代わりに全壊であることが確認できる写真の添付で可・・等の緩和措置があります。判定区分は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」。

り災証明書のための建物被害認定のしくみ(仙台市)⇒

その他に、建物に地震保険に付保している場合には、「全損」、「半損」なのか保険会社に査定してもらう必要があります。保険会社の調査と罹災証明の調査は異なるので注意が必要です。またそれぞれの、調査の結果に微妙な矛盾が生じている場合もあるようです。

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国交省がマンション修繕積立金のガイドライン策定

国交省がマンション修繕積立金のガイドライン策定

分譲マンションの所有者が毎月払う修繕積立金の額が低くいため、修繕工事費が不足する問題が生じています。
マンション管理組合では、長期修繕計画を作り、毎月、所有者から積立金を徴収しています。今は大分少なくはなりましたが、分譲時に割安感を出すために修繕積立金が意図的に低額に抑えられることがしばしばありました。こうしたマンションでは修繕工事の必要からいざ値上げとなると、所有者間で合意が得られず、工事費が不足するといった問題が生じます。戸数の少ないマンションでは、徴収される積立金総額がそもそも少ない為特にこうした問題が起こりやすいようです。
国土交通省が2008年度に行った調査によれば、約2割のマンションで積立金が足りず、管理組合が金融機関からの借り入れなどをしていたとの調査結果もあります。
こうした背景により、平成23年4月国土交通省は、修繕積立金額の目安を示したガイドラインを策定しました。このガイドラインでは、新築マンションを購入の際に参考になるように、積立金の目安となる金額を示してあります。
具体的な、修繕計画を適正な積立金の平均額や中心となる価格帯を算出してあり、例えば、15階建未満で、延べ床面積が5000~10000平方メートルのマンションの、専有部分面積が80平方メートルの場合、積立金の平均額は毎月1万6160円となります。

国土交通省、マンション修繕計画ガイドライン

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