【仙台市のアパート、マンション賃貸事情】  平成25年住宅・土地統計調査より

【仙台市のアパート、マンション賃貸事情】  平成25年住宅・土地統計調査より

平成25年住宅・土地統計調査によると、平成25年の宮城県の空家率は9.4%、仙台市は10.0%。山梨県の22.0%が全国で最も高く、宮城県は最も低かったとのことです。

同調査には、借家の1ヶ月当たりの家賃調査もあり、それによると仙台市の1ヶ月の家賃平均は専用住宅で49,248円となっています。5年前の平成20年の調査に比べてマイナス2.6%の下落となっています。震災後の急激な物件不足があっただけに、家賃下落はやや意外な気もします。

一方、民営借家の総数は平成25年で224,800戸、5年間で約20%も増えています。共同住宅は28,300棟で8.4%の増加。震災後の物件不足によって利便性の良好な地域においては強気の賃貸条件がみられましたが、一方で、共同住宅等の貸家が増加したことにより、競争力に劣る物件や地域において大幅な賃料値下げもみられ、全体的に下落傾向を表したようです。

現在、震災被災者のいわゆる「みなし仮設住宅」入居者は、平成28年3月31日時点で仙台市にはまだ6,843人おられます。平成29年3月末に仮設住宅が終了することを考えると、当然ながらこの1年以内で仙台市内のアパート、マンションの空室率の増加が予測され、賃料はやや弱含みで推移すると考えられます。

さらに、震災後続いていた仙台市の人口増加傾向も昨年あたりからペースダウン傾向が顕著になってきました。仙台市の昨年の社会増加数は3,000人を切っています。人口増加傾向もそろそろ終盤に入った模様です。

低金利や金融機関の積極姿勢もあって、個人、法人を問わず収益物件の引き合いは依然として強く、価格の高騰で取引利回りは低下しています。利回りが低下するなか不動産価格はそろそろピークとの見方もあり、最近では出口戦略に舵を切り始めた投資家による売り物件も市場に出回ってきているようです。

160510

「特定空き家」の判断基準

「特定空き家」の判断基準

5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特措法)が完全施行されます。空家対策特措法は2014年11月に公布、15年2月26日に一部施行され、「空家」と判断する目安は「建築物がおおむね1年間使われていない」とする基本方針が示されています。

特定空家の判断基準を抜粋すると次の7つが重要となります。

1、建築物の著しい傾斜 (不同沈下、柱の傾斜・・)
2、構造耐力上主要な部分の損傷 (起訴の破損、変形、土台の腐朽、破損・・)
3、屋根、外壁などの脱落・飛散の恐れ (屋根の変形、壁体を貫通する穴・・)
4、擁壁が老朽化し危険となる恐れ (ひび割れの発生・・)
5、ゴミの放置、不法投棄など (臭気の発生があり周辺住民の日常生活に支障を及ぼす・・)
6、周囲の景観と著しく不調和 (多数の窓がらすが割られたまま放置、立木の繁茂)
7、空家に住み着いた動物の問題 (鳴き声の発生や臭気で周辺住民の日常生活に支障を及ぼす・・)

いずれもおおまかな基準であるため自治体(市町村長)の細やかな判断に委ねられることになります。
特定空家に指定されると、所有者が措置を履行しない場合には、市町村長が行政代執行による解体作業などが実施されます。

150521

PML値(地震リスク)って何?

PML値(地震リスク)って何?

PML値は、想定地震被害額から算出されており、不動産投資、保険、金融などの分野でよく利用されている地震リスク指標です。(予想最大損失率、Probable Maximum Loss)
50年間に10%を超える確率で起こる地震が発生した場合に、被災後の建物を被災前の状況に復旧するために必要な工事費の、建物価格(再調達原価)に対する割合です。
不動産証券化物件の場合には、10%以下だと耐震性に問題はないとされ、20%以上の場合には、融資が困難になったり地震保険への加入を要求されることがあります。
PML値には算定の統一的基準が無い為、評価会社が独自の手法や基準で判断しており、査定根拠は殆ど公開されていません。統一的な基準や査定根拠等の公開が求められています。
オフィスビルでは賃料、利回りに関連性があるとの調査結果もあり、今後不動産評価にも反映されるようになるかもしれません。

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